

同じ医療機関1ヵ月にかかった医療費が80,100円を超える場合(高額所得者:基礎控除後630万円超では150,000円)に、申請すると支払った医療費が払い戻される制度ですが、歯科の自費診療は原則として対象になりません。例外は、外科矯正治療の場合です。認可を受けた医療機関(自立支援医療(更生・育成医療)機関・顎口腔機能診断施設と表示があります)で、顎変形症という病名がつけられた外科矯正治療は、保険が適用されます。この場合には、高額療養費制度の対象になって、払い戻しを受けることができます。
歯科の10万円を越える自費診療については、確定申告により医療費控除を受けることができます。 ⇒医療費控除とは